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社会保障制度久野(2010:152)によれば、障害者は福祉局に登録し、障害者カードを取得することが福祉支援サービスの受給条件となっている。障害者登録制度は1992年から実施されており、登録者にはIDカードが発効される(中西1996:222)。2008年の障害者法の制定まで、障害者年金のような経済的支援はなく、貧困障害者に対しては貧困対策制度から生活補助が支給されていた。しかし2008年度より未就労障害者に対する経済保障制度(月額150リンギット)が実施されている。障害者登録カードがあると、例えば以下のような20程度の支援が受けられる(久野2010:152)。
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