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障害者の就労
NSSOの2003年のサンプル調査によれば、就労年齢にある障害者全体の26%(男性障害者の35~37%、女性障害者の9~11%)は雇用されている。最も雇用率が低いのは知的障害者の6%であり、最も雇用率が高いのは聴覚障害者の34%である。しかしどの障害を見ても失業者の数が極端に少なく0~0.1%しか失業者とされていない。つまり、雇用されていない障害者のほとんどは労働力人口に含まれておらず、働いていないだけでなく、働く意欲や能力がないものと見られている。
表1:障害種別による就職状況(単位:人/1000人)
障害種別 | 雇用 | 失業 | 非労働力人口 |
知的障害 | 56 | 0 | 943 |
精神疾患 | 126 | 1 | 873 |
全盲 | 91 | 2 | 907 |
弱視 | 188 | 3 | 809 |
聴覚障害 | 343 | 4 | 653 |
言語障害 | 263 | 7 | 730 |
運動機能障害 | 282 | 10 | 708 |
障害者全体 | 257 | 7 | 735 |
出典:Disabled Persons in India, NSS58th round (July-December 2002), Report No.485 (52/26/1)より作成より作成
産業別にみると、地方に住む男性障害者の67%、女性障害者の73%が第一次産業に従事しているが、一方で、都市に住む男性障害者の89%、女性障害者の85%は、第三次産業もしくは第二次産業に従事している。
1995年の障害者法によれば、32条で政府機関における障害者の割り当てるポストを明確にすること、33条で障害者に対し3%の採用枠を確保することが定められており、全盲または弱視、聴覚障害、運動機能障害または脳性麻痺の3つの障害種別に1%ずつの割り当てとなっている。また政府は障害者雇用を促進する為に種々の活動が求められており、職業安定所の設置と情報提供(34条)や障害者に対する研修や福利厚生の提供、年齢制限の緩和など(38条)が求められている。さらに、政府は公共・民間部門の雇用主に、障害者が少なくとも労働者総数の5%を占めるように、インセンティブを与えることとなっている(41条)が、NSSOの調査結果を見ると、政策が十分に社会に反映されていないことが分かる。
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